データプレミアム格付け認証制度に関する組織規程
(目的)
第1条
一般財団法人格付けジャパン研究機構(以下、単に「財団」という。)は、データプレミアム格付け認証制度の各種の認証(以下。「各認証」という。)の申請(以下、単に「申請」という。)を受けて当該申請に係る商品及びサービス(商品等)の審査を行い、審査結果に基づき、データプレミアム格付け認証(以下、「格付け認証」という。)をし、データプレミアム格付け登録(以下、「格付け登録」という。)をし、データプレミアム格付け認証・登録(以下、「格付け認証・登録」という。)をするデータプレミアム格付け認証制度(以下、「格付け認証制度」という。)に関し、その事務を適切に行うために、この組織規程を定める。
(財団)
第2条
財団は、格付け認証制度の実施事務を行うことについて、定款に基づいて開催される理事会において決定する。
2財団は、格付け認証制度の実施事務を適切に行うため、データプレミアム格付け認証事務局(以下「格付け認証事務局」という。)を設置するとともに、中立、公平性及び透明性を保持するため、外部有識者等から構成される委員会を設置して必要な体制を確保する。また、格付け認証制度の全国都道府県への普及促進を図るため、幹事会を設置して必要な体制を確保する。また、財団の外部の第三者機関に委託し、格付け認証・登録のための審査(以下、単に「審査」という。)に必要な科学的エビデンスを取得できる体制を確保する。
3財団は、定款、役員名簿、事業報告書等を原則として一般の閲覧に供する。
4財団は、募集要項、審査基準、認証状況等格付け認証制度の運営に関わる事項を適切に情報開示する。
5財団及び財団内で格付け認証制度に関わる者及び第2項に規定の第三者機関内で格付け認証制度に関わる者は、申請をする者(以下、「申請者」という。)から入手した内部情報について、その管理を適切に行うとともに、その機密を保持し、これらを第三者に開示しない。これらの取扱いは、格付け認証・登録終了後も継続する。
(格付け認証事務局)
第3条
財団は、格付け認証事務局を設置し、その長として認証事務局長を置く。そして、財団は、格付け認証事務局内に、審査室、企画調査室及び業務室を設置する。
2認証事務局長は、財団の理事長の命を受けて、格付け認証制度の運営事務を総括する。
3審査室では、第5条に規定のデータプレミアム格付け認証審査委員会で行われる各認証の審査のコーディネート及び各認証の審査のマネジメントを行う。
4企画調査室では、申請者による申請のコーディネートを行う。
また、申請により格付け認証・登録を受けようとする商品及びサービス(以下、「申請商品等」という。)について、第三者機関が具体的な調査・研究・分析をして実証データを取り、認証の要件となる科学的エビデンスを取得するための、コーディネートとマネジメントを行う。
5業務室は、財団業務全般に係る運営事務を遂行する。業務室における主な運営事務は以下の通りとする。
<全般>
(1)次項に規定する苦情又は異議申し立ての受付と対応
(2)申請者等から入手した内部情報の管理及び機密保持
(3)Webサイトの構築と運営及び広報活動
(4)コンプライアンス順守に必要な業務
(5)その他認証組織運営に必要な事務
<データプレミアム格付け認証制度運営委員会関係>
(1)第4条に規定するデータプレミアム格付け認証制度運営委員会の開催に関わる業務
(2)事業計画、事業実施状況のデータプレミアム格付け認証制度運営委員会への報告
(3)その他データプレミアム格付け認証制度運営委員会の運営に必要な事務
<データプレミアム格付け認証審査委員会関係>
(1)第5条に規定するデータプレミアム格付け認証審査委員会の開催に関わる業務
(2)申請者からの、申請に必要な書類(以下、「申請書類」という。)の受付
(3)申請者との間の合意書の締結
(4)(2)の申請書類が揃っているかどうかの確認(事務局確認)
(5)審査の補助に関する業務
(6)申請者に対する審査結果の通知
(7)格付け認証制度の登録の業務及び当該登録の理事会への報告
(8)格付け認証・登録により登録証の交付を受けた申請者(以下、「登録者」という。)の公表に関わる業務
(9)その他データプレミアム格付け認証審査委員会の運営に必要な事務
<幹事会関係>
(1)格付け認証制度のために幹事会の幹事が行う作業の補助業務5
(2)その他幹事会の運営に必要な事務
4格付け認証事務局内に、各認証の審査に係る判断やその内容等及び格付け認証・登録の取消しに係るものを除く格付け認証制度の運用について、苦情又は異議申し立てが行われた場合に適切に対応するための窓口を設置する。
(制度運営委員会)
第4条
財団は、格付け認証制度の中立、公平性、透明性を担保し、また格付け認証制度の改善と推進を図るため、学識経験者、認証制度に関する有識者、環境問題に関する有識者、商品の安全問題に関する有識者、並びに申請商品等が該当する商品又はサービスの類型に関する事業者等を制度運営委員として構成されるデータプレミアム格付け認証制度運営委員会(以下、「制度運営委員会」という。)を設置する。
2制度運営委員会は原則年1回以上開催し、格付け認証事務局は事業計画、事業実施状況を制度運営委員会に報告する。
3制度運営委員会は、財団の格付け認証制度の運営についてチェックを行う。また、審査に係る要件及び基準等の策定・見直しを含むデータプレミアム格付け認証・登録実施要領の改廃に関して協議を行い、改廃案の策定と当該改廃案の財団理事会(以下、「理事会」という。)への提案を行う。また、格付け認証制度に係る、データプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領別表1、データプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領補則その1、データプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領補則その2、データプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領補則その3、データプレミアム格付け認証制度認証・登録募集要項、データプレミアム格付け認証制度に関する組織規程、「データプレミアム格付け認証・登録マーク」(認証マーク)使用規程、データプレミアム格付け認証制度申請書、データプレミアム格付け認証制度申請者提出書類等を含むデータプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領以外の規程類と書類等の改廃を行う。
4制度運営委員会は、前項に規定の役割を遂行するに当たり、その一部を格付け認証事務局に委託することができる。
5第8条に規定の運営委員長の新任、再任は財団の理事会において決定する。また、運営委員長以外の制度運営委員の新任、再任は、財団の理事長の委嘱による。
(審査委員会)
第5条
財団は、格付け認証の可否を判断するデータプレミアム格付け認証審査委員会(以下、「審査委員会」という。)を設置する。
2審査委員会は、専門知識を有する外部有識者により構成する。
3審査委員会は、格付け認証・登録の申請の状況に応じて、原則年に1回以上開催する。
4審査委員会は、各認証について申請商品等の審査を行い格付け認証の可否を判断し、その可否について財団に報告する。報告を受けた格付け認証事務局は、格付け登録の業務及び当該登録の理事会への報告を行う。
5第8条に規定の審査委員長の新任、再任は財団の理事会において決定する。また、審査委員長以外の認証審査委員の新任、再任は、財団の理事長の委嘱による。
6審査委員会の委員は、自己に利害関係のある各認証の申請の審査に携わることはできない。
7審査委員会は、審査に係る実務について、審査委員会の決定により、認証制度に係る認証機関である外部機関に委託することができる。
(第三者機関)
第6条
財団は、各認証の申請毎に、その審査に必要な科学的エビデンスの取得を第三者機関に委託することができる。委託にかかる事務は、審査室が行う。
2科学的エビデンスの取得を委託するのに最適な第三者機関の選定は、格付け認証事務局の企画調査室が審査委員会と連携して行う。
3第1項に規定する委託を受けた第三者機関は、第3条第3項の規定にしたがって調査・研究・分析をして実証データを取得することにより審査に必要な科学的エビデンスを取得し、得られた結果を速やかに財団に報告する。
(幹事会)
第7条
財団は、格付け認証制度の普及促進及び申請商品等の発掘を図るために、都道府県ごとに幹事会を設置することができる。幹事会は、また、格付け認証制度の普及促進に関し各種メディアへの働きかけを行うほか、当該各種メディアとの調整を行う。
2幹事会は、その活動について財団に報告する。
3幹事会の幹事の新任、再任は、財団の理事長の委嘱による。
(各委員会運営)
第8条
制度運営委員会は、運営委員長1名、制度運営委員を委員として構成される。また、制度運営委員の中から、副運営委員長を選任することができる。
2審査委員会は、審査委員長1名及び認証審査委員を委員として構成される。また、審査委員会は、認証審査委員の中から、副審査委員長を選任することができる。
3幹事会は日本全国の主要な都道府県をそれぞれ担当する幹事によって構成される。
4審査委員会の委員は、制度運営委員会の委員を兼務することができる。ただし、制度運営委員会の委員の過半数が、審査委委員会の委員以外で構成されるようにする。
5審査委員会は、各認証において申請商品等の審査を行うに当たり、当該申請商品等毎に、当該審査に必要な期間に限り、主に当該申請商品等の有する優位性等を専門に審査する主査を置くことができる。主査は、審査を担当する申請商品等について第6条に規定の第三者機関で取られた実証データに関し、それが認証の要件となる科学的エビデンスとなるものであることのコメントも行う。
主査は、産業経済・社会生活の科学技術に関する有識者、知的財産法に関する有識者、並びに申請商品等が該当する商品又はサービスの類型に関する事業者、消費者及び学識者等の有識者等からなり、審査委員長の指名による。
6各委員会及び幹事会には必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
7委員、幹事及びオブザーバーの任期は1年とする。ただし、重任は妨げない。
8各委員会及び幹事会の運営経費は、原則、財団の定めによる。
(改廃)
第9条
本組織規程の改廃は、運営委員長の承認に基づく。
附則この組織規程は、平成31年4月1日から施行する。
(2019年4月1日制定)
データプレミアム格付け認証制度運営委員会運営取扱規程
(役割)
第1条
データプレミアム格付け認証制度運営委員会(以下「制度運営委員会」という。)は、一般財団法人格付けジャパン研究機構(以下、単に「財団」という。)の実施するデータプレミアム格付け認証制度(以下「格付け認証制度」という。)の運営についてチェックを行う。また、格付け認証制度の各認証の審査に係る要件及び基準等の策定・見直しを含むデータプレミアム格付け認証・登録実施要領の改廃に関して協議を行い、改廃案の策定と当該改廃案の財団理事会(以下、「理事会」という。)への提案を行う。また、格付け認証制度に係る、データプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領別表1、データプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領補則その1、データプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領補則その2、データプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領補則その3、データプレミアム格付け認証制度認証・登録募集要項、データプレミアム格付け認証制度に関する組織規程、「データプレミアム格付け認証・登録マーク」(認証マーク)使用規程、データプレミアム格付け認証制度申請書、データプレミアム格付け認証制度申請者提出書類等を含むデータプレミアム格付け認証制度認証・登録実施要領以外の規程類と書類等の改廃を行う。
尚、制度運営委員会は、上記の役割を遂行するに当たり、その一部をデータプレミアム格付け認証事務局(以下、「格付け認証事務局」という。)に委託することができる。
(設置)
第2条制度運営委員会の設置は、データプレミアム格付け認証に関する組織規程(以下「組織規程」という。)の定めによる。
(構成委員)
第3条
制度運営委員会は、運営委員長及び制度運営委員を委員として構成される。尚、データプレミアム格付け認証審査委員会(以下、「審査委員会」という。)の委員は、制度運営委員会の委員を兼務することができる。ただし、制度運営委員会の委員の過半数が、審査委員会の委員以外で構成されるようにする。
(開催)
第4条
制度運営委員会は、原則年1回以上開催するものとし、運営委員長が招集する。
(議事)
第5条
運営委員長は会議の議長を務める。また、副運営委員長が選任されている場合、副運営委員長は議長の代理、代行を行うことができる。
(参考人)
第6条
運営委員長は、必要と認める場合には、本運営委員会に組織規程第6条に定める者以外の参考人を招集することができる。
(議事録)
第7条
制度運営委員会の議事録は格付け認証事務局が作成し、その写しを運営委員長及び制度運営委員に送付する。
(改廃)
第8条
本運営取扱規程の改廃は運営委員長の承認に基づく。
(2019年4月1日制定)
データプレミアム格付け認証審査委員会運営取扱規程
(役割)
第1条
データプレミアム格付け認証審査委員会(以下、「審査委員会」という。)は、一般財団法人格付けジャパン研究機構(以下、単に「財団」という。)が実施するデータプレミアム格付け認証制度(以下「格付け認証制度」という。)の各認証において、個別のデータプレミアム格付け認証・登録(以下、「格付け認証・登録」という。)の申請に係る、格付け認証・登録のための審査(以下、単に「審査」という。)を行い、格付け認証・登録の可否を判断する。
(設置)
第2条
審査委員会の設置は、データプレミアム格付け認証に関する組織規程「(以下「組織規程」という。)の定めによる。
(認証審査委員等)
第3条
審査委員会は、審査委員長及び認証審査委員を委員として構成される。
2審査委員会は、各認証において、格付け認証・登録を受けようとする商品又はサービス(以下、「申請商品等」という。)の審査を行うにあたり、当該申請商品等毎に、当該審査に必要な期間に限り、主に当該申請商品等の有する優位性等を専門に審査する主査を置くことができる。主査は、審査を担当する申請商品等に関して第6条に規定の第三者機関で取られた実証データについて、それが格付け認証・登録の基準に適合するための科学的エビデンスとなることのコメントも行う。主査は、産業経済・社会生活の科学技術に関する有識者、知的財産法に関する有識者、並びに申請商品等が該当する商品又はサービスの類型に関する事業者、消費者及び学識者等の有識者等からなり、審査委員長の指名による。
3審査委員会に、オブザーバーを置くことができる。
4審査委員会に、個別の審査には携わらず審査委員会の求めに応じ審査全般に関する一般的な助言を行う顧問を置くことができる。
5オブザーバー及び顧問の設置には審査委員会の承認を要するものとする。
(開催・審査等)
第4条
審査委員会は、格付け認証・登録の申請の状況に応じて、原則年に1回以上開催するものとし、審査委員長が招集する。
2前項の規定は、審査委員長が臨時に審査委員会を招集することを妨げない。
3審査等は、個別の申請商品及び申請サービス毎に、審査委員長により指名された認証審査委員、及び主査がこれに当たる。
4審査委員長は、やむを得ない場合には、委員に対する電子メールによる方法で審査委員会の開催に替えることができる。電子メールによる審査委員会において議決を行った場合、審査委員長はその次の回の審査委員会において報告を行い、その議決に関する承認を得るものとする。承認が得られない場合、当該議決はその時点から効力を失う。
(議事)
第5条
審査委員長は会議の議長を務め、副審査委員長が選任されている場合、副審査委員長は議長の代理、代行を行うことができる。
(会議の定足数及び議決)
第6条
審査委員会の会議はその委員の半数以上の出席を以て成立し、議決は出席委員の過半数による。
2個別の審査について格付け認証・登録の可否を判断する場合には、前項に規程に関わらず、審査委員会の会議はその委員の半数以上の出席を以て成立し、議決は出席委員の総意による。
3前項の場合を除き、審査に係る要件や基準に重大な影響を及ぼす事項その他の重要案件を決する場合には、第1項及び第2項の規定に関わらず、審査委員会の会議はその委員の3分の2以上の出席を以て成立し、議決は欠席委員を含む全委員の過半数による。欠席委員は、当該審査委員会の開催前までに議決に関する可否を審査委員長に伝えるか、他の出席委員に委任することができる。
4第1項及び第3項の議決において、可否同数の場合は審査委員長の決するところによる。
また、第1項及び第3項の多数決には、決議事項に利害関係事項を含む等の理由により議事への参加に忌避を申し出た委員は含まない。
(参考人)
第7条
審査委員長は、必要と認める場合には、審査委員会に組織規程第6条に定める者以外の参考人を招集することができる。
(議事録)
第8条
審査委員会の議事録は格付け認証事務局が作成し、その写しを審査委員会の委員に送付する。
(改廃)
第9条
本運営取扱規程の改廃はデータプレミアム格付け認証制度運営委員会・運営委員長の承認に基づく。
(2019年4月1日制定)